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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ク)20

事件名

 執行停止申立事件(本案・当庁平成20年(行ウ)第38号営業停止処分取消請求事件)

裁判年月日

 平成20年11月21日

裁判所名

 広島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律26条1項の規定に基づき,ぱちんこ屋3店とボウリング店1店を経営する法人に対してした,同ぱちんこ店のうち1店舗について80日間の営業停止を命ずる処分の執行停止申立てが,認容された事例

裁判要旨

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律26条1項の規定に基づき,ぱちんこ屋3店とボウリング店1店を経営する法人に対してした,同ぱちんこ店のうち1店舗について80日間の営業停止を命ずる処分の執行停止申立てにつき,いったん営業を停止すれば,営業を再開した後も客足が遠のくなど前記処分に係る店舗の営業が著しく悪化することも十分に考えられることに加え,同店舗の売上総利益は同法人の売上総利益の4分の3を占め,同店舗の売上総利益が1日平均200万円弱であることなどを総合すると,営業停止によって,同法人の経営状態が著しく悪化し,倒産する可能性も否定できないから,重大な損害を避けるための緊急の必要があるといえ,かつ,前記処分の理由となった事実は刑事裁判で審理中であり,現段階で当否を決することは困難であるから,「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとはいえないなどとして,前記申立てを認容した事例

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