裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成20(行ス)6
- 事件名
執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ク)第300号,本案・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第709号運転免許取消処分取消請求事件)
- 裁判年月日
平成21年1月8日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 違反行為に係る点数累積により運転免許の取消処分を受けたタクシー運転手がした取消処分の効力の停止を求める申立てにおいて,生活の維持に困難を帰すべき状況に陥ったことをもって,行政事件訴訟法25条2項本文にいう「重大な損害を避けるための緊急の必要がある」とされた事例
2 違反行為に係る点数累積により運転免許の取消処分を受けたタクシー運転手がした前記処分の効力の停止を求める申立てが,行政事件訴訟法25条4項にいう「本案について,理由がないとみえるとき」に当たるとして,却下された事例
- 裁判要旨
1 違反行為に係る点数累積により運転免許の取消処分を受けたタクシー運転手がした取消処分の効力の停止を求める申立てにつき,前記の者は,前記取消処分時,タクシー運転手としての収入のみで生活し,特段の蓄えもなく,タクシー運転手としての収入があって初めて生活を営むことができる状況であったが,前記取消処分により運転免許が取り消されたため,タクシー運転手として勤務することができず,65歳と高齢で持病もあるため,警備員のアルバイトの職を得ても収入が著しく減少したなど,生活の維持に困難を帰すべき状況に陥ったことをもって,行政事件訴訟法25条2項本文にいう「重大な損害を避けるための緊急の必要がある」とした事例
2 違反行為に係る点数累積により運転免許の取消処分を受けたタクシー運転手がした前記処分の効力の停止を求める申立てにつき,前記の者は,交差点を左折進行する際,安全確認を怠ったため,同人が運転する車両を横断歩道を進行する自転車に衝突させた道路交通法70条にいう安全運転義務違反に当たる行為,及び交差点を左折進行する際,横断歩道を横断しようとする歩行者の確認を怠り,同人が運転する車両を歩行者に衝突させた道路交通法38条1項後段にいう横断歩行者等妨害等に当たる行為を行ったと認められ,前記取消処分は前記各行為に基づいて適法に行われたものであるから,前記申立ては行政事件訴訟法25条4項にいう「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとして,前記申立てを却下した事例
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