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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ク)8

事件名

 執行停止申立事件(本案・当庁平成20年(行ウ)第4号指定地域密着型サービス事業者の指定取消処分取消請求事件)

裁判年月日

 平成21年1月5日

裁判所名

 宇都宮地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 介護保険法(平成19年法律第110号による改正前)78条の9及び115条の17に基づく指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の各指定を取り消す処分の効力停止の申立てが,一部認容された事例

裁判要旨

 介護保険法(平成19年法律第110号による改正前)78条の9及び115条の17に基づく指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の各指定を取り消す処分の効力停止の申立てにつき,前記事業者が開設した事業所のうち,前記処分の対象となった2か所の事業所については,介護に係るサービス費を請求することができなくなったため,これらの事務所を閉鎖することを余儀なくされ,他の2事業所については,前記処分により,いわゆる連座制の規定の適用を受けて事業者としての指定の更新を受けられなかったため閉鎖したほか,これから指定の更新時期を迎える事業所についても,連座制の規定により更新を受けられず,サービス業務を行い得なくなることが予想されるところ,多額の債務を抱えながら金融機関からの融資も制限されている前記事業者の収支状況は,更新時期を迎える前記事業所の利益に大きく依存する状態にあり,同事業所を閉鎖することとなれば,財政状態が大きく悪化し,ひいては介護保険サービス事業を継続し得なくなり,前記事業者の存続自体が困難な事態に陥るおそれもあるほか,前記更新時期を迎える事業所の更新ができずに閉鎖することとなれば,利用者の信頼も低下し,その後運営を再開しても,いったん利用を停止して他の事業者へ流れるなどした被介護者が利用を再開しないことも容易に想定されることなどから,重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められるなどとして,前記申立てを一部認容した事例

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