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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ク)89

事件名

 執行停止申立事件(本案・当庁平成20年(行ウ)第174号学校廃止処分取消請求事件)

裁判年月日

 平成21年1月30日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号)の一部を改正する条例(平成20年大阪市条例第86号)の制定によって養護学校が廃止されたことが,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

 学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号)の一部を改正する条例(平成20年大阪市条例第86号)の制定によって養護学校が廃止されたことにつき,地方公共団体が行う条例の制定は,それが個人の具体的な権利利益ないし法的地位に直接影響を及ぼすものであるとしても,一般的,抽象的法規範の定立としての実質を有する限り,抗告訴訟の対象となる処分には当たらないというべきであるが,条例の制定の形式をとっている場合であっても,それが限られた特定の者に対してのみ直接その具体的な法効果を生じさせることを目的とし,実際にもそれ以外の者に対しては適用される余地がないなど,当該条例の制定をもって行政庁が法の執行として行う行政処分と実質的に同視できるような場合には,当該条例の制定行為をもって処分であると解する余地もあるとした上,前記改正条例の制定行為は,行政庁の他の処分を待つまでもなく,在学児童らの具体的な法的地位に直接影響を及ぼすものであるものの,前記改正条例は,在学児童らの在学関係を終了させることのみを目的とするものではなく,前記学校自体を廃止することを目的とするものであり,在学児童ら並びにこれらの保護者はもとより,教員その他の職員等,教育行政にかかわる者に広く適用されるものであって,前記条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないとして,前記条例の制定が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例

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