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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)10

事件名

 公文書部分非開示決定取消請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成17年(行ウ)第26号)

裁判年月日

 平成21年1月22日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成17年法律第42号による改正前)12条の3,同法施行規則(平成18年環境省令第7号による改正前)8条の21,同規則(平成17年環境省令第17号による改正前)8条の22,同規則(前記改正前)8条の24が規定する産業廃棄物管理票のうち,所定の様式により設けられた担当者の氏名及び押印欄に記載あるいは押印された情報が,三重県情報公開条例(平成11年10月15日三重県条例第42号)7条2号本文所定の個人識別情報に該当するところ,同号ただし書ロ所定の「人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」に該当するとされた事例

裁判要旨

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成17年法律第42号による改正前)12条の3,同法施行規則(平成18年環境省令第7号による改正前)8条の21,同規則(平成17年環境省令第17号による改正前)8条の22,同規則(前記改正前)8条の24が規定する産業廃棄物管理票のうち,所定の様式により設けられた担当者の氏名及び押印欄に記載あるいは押印された情報につき,三重県情報公開条例(平成11年10月15日三重県条例第42号)7条2号本文所定の個人識別情報に該当するところ,特定の個人識別情報が同号ただし書ロ所定の公益保護情報に該当するか否かは,同号本文によって保護される個人識別情報の性質及び内容並びに当該個人識別情報を開示することによって当該個人に及ぶ影響の内容及び程度と,同号ただし書ロに規定されている人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境の権利利益の内容及び性質並びに当該個人識別情報を開示しないことによって前記権利利益に及ぶ影響の内容及び程度とを比較衡量し,後者の公益に関して法律による保護が図られている場合には,当該法律の趣旨,特別な保護制度の有無及び内容等も勘案して,後者の公益による開示の要請が前者の個人識別情報に対する保護の必要性を上回るか否かを総合的に判断することにより決定するのが相当であるとした上,前記情報は,産業廃棄物の不適正処理に関連して作成されたもので,虚偽記載があるとされる前記産業廃棄物管理票中の作成者名等に関する情報であり,これを開示することに対する公益保護の要請は,これを開示しないことによって守られる個人的法益の保護の要請より優越すると認めるのが相当であるから,前記情報は,同号ただし書ロ所定の「人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」に該当するとした事例

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