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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ス)2

事件名

 執行停止決定に対する即時抗告事件(原審・広島地方裁判所平成20年(行ク)第20号)

裁判年月日

 平成21年2月12日

裁判所名

 広島高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律26条1項の規定に基づき,ぱちんこ屋3店とボウリング店1店を経営する法人に対してした,同ぱちんこ店のうち1店舗について80日間の営業停止を命ずる処分の執行停止申立てが,却下された事例

裁判要旨

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律26条1項の規定に基づき,ぱちんこ屋3店とボウリング店1店を経営する法人に対してした,同ぱちんこ店のうち1店舗について80日間の営業停止を命ずる処分の執行停止申立てにつき,営業停止を命じる処分によって営業が完全に破綻するとまでは認められなくとも,営業を悪化させる重大な影響が生じるおそれがあり,通常の営業に回復するまでに重大な損害が起こり得るという場合などにおいては,事案の実情に即して執行停止が認められ得るとした上,前記法人は,形式的には一つの独立した会社という形態をとっているものの,その指揮命令系統や資金の流れなどを考慮すると,前記法人の法人格は形骸化し,経済的な実体としては,グループ会社全体が一つの会社であり,前記法人はその一部門と同視し得るものであるから,重大な損害が生じるか否かを判断するに当たってはグループ会社全体の営業に対する影響を考慮して判断すべきであるところ,前記法人の営業停止により,グループ会社の営業が悪化するなどの重大な影響が生じ,かつ,通常の営業に回復するまでに重大な損害が起こりうるかどうかが明らかではないから,重大な損害を避けるため緊急の必要があるときには当たらないとして,前記申立てを却下した事例

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