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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)253

事件名

 地域振興協力費返還履行請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成17年(行ウ)第49号)

裁判年月日

 平成21年2月26日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市が,市内の自治会に対して地域振興協力費の名目の下に公金を支出したことは地方財政法4条1項等に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすることを前記市長に対して求める請求及び支出負担行為を専決した同市の区長個人に賠償命令をすることを市長に対して求める請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

 市が,市内の自治会に対して地域振興協力費の名目の下に公金を支出したことは地方財政法4条1項等に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすることを前記市長に対して求める請求及び支出負担行為を専決した同市の区長個人に賠償命令をすることを市長に対して求める請求につき,前記支出は,経費としての対価性及び必要最小限度の原則の要求に反するから,同法232条1項所定の経費として支出することは許されない部分があるが,当該部分の支出が同法232条の2所定の寄附又は補助の支出としての法律上の要件を満たす場合には,結局,支出の全額について,普通地方公共団体として法律上支出し得る金員であったということができ,支出に係る区分を一部誤ったという瑕疵が支出自体を違法ならしめるほどの実質的な瑕疵といえなければ,その支出を違法ということはできないものと解されるとした上,前記部分の支出は,公益上の必要性の存在及びその交付金額の判断につき,裁量権の逸脱又は濫用があるということはできず,違法とはいえないとして,前記各請求を棄却した事例

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