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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ウ)25

事件名

 指定取消処分取消請求事件

裁判年月日

 平成21年6月24日

裁判所名

 さいたま地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 児童福祉法24条1項ただし書に基づく保育の実施を行うための家庭保育室委託事業に関し必要な事項を定める要綱に基づいて市長がした家庭保育室の指定を取り消す旨の通知が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

 児童福祉法24条1項ただし書に基づく保育の実施を行うための家庭保育室委託事業に関し必要な事項を定める要綱に基づいて市長がした家庭保育室の指定を取り消す旨の通知につき,前記要綱は,家庭保育室の設置を希望する者にあらかじめ申請を行わせ,乳幼児の保護の見地から定められた基準を満たしているかどうかを審査し,同基準を満たす場合にのみ家庭保育室の指定を行い,その上で保育業務の委託契約を行うこととし,これによって無認可保育施設における保育業務の委託において適切な保護が確保できるようにしたものであり,委託料の定めを前記要綱にゆだねる趣旨は,契約内容につき公平性及び透明性を確保することにあるところ,このような前記要綱の定め及び趣旨に照らすと,委託料請求権等は,前記指定により当然に発生するものではなく,委託契約に従って業務を遂行することにより発生し,これらの権利等は,委託契約の解除によって消滅すると解されるから,前記指定及びその取消しは,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定するものではない上,前記要綱のうち前記指定及びその取消しに関する部分は法規と同視できるものではなく,児童福祉法の委任を受けたものと解することもできないから,法律に基づくものともいえないとして,前記指定を取り消す旨の通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例

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