裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成19(行ウ)357
- 事件名
退去強制発令書発付処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成21年3月6日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
日本人の父を持つ日系人であると認められる男性が,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決は,在留特別許可を認めなかった点で違法であるとしてした前記裁決の取消請求が,認容された事例
- 裁判要旨
日本人の父を持つ日系人であると認められる男性が,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決は,在留特別許可を認めなかった点で違法であるとしてした前記裁決の取消請求につき,前記男性は日本人男性の血縁上の子であるところ,日本人男性の血縁上の子であるという事実は,前記法上在留について高度の保護を与えられている「日本人の子として出生した者」の中核と評価されるべきものとして,またその者と我が国との強い結びつきを示すものとして,在留特別許可の許否を判断するに当たっての重要な積極的事情として考慮されなければならず,このことは出訴期間制限によりもはや認知された非嫡出子となることができない者についても同様であるところ,このことと男性は,前記日本人男性の墓参りを2回実現させるなど,前記日本人男性の血縁上の子として行動していることを総合すれば,前記裁決に当たり,仮に前記男性が日本人男性の血縁上の子である事実を考慮していたとしても結論に影響がなかったとは到底考えられないから,前記男性が前記日本人男性の血縁上の子である事実を考慮しなかった前記裁決は,全く事実の基礎を欠くものといわざるを得ず,入国管理局長の判断は裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用したものというべきであって前記裁決は違法であるとして,前記請求を認容した事例
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