裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成20(行コ)114
- 事件名
個人情報部分不開示決定処分取り消し等請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所平成19年(行ウ)第2号)
- 裁判年月日
平成21年3月19日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
茨城県個人情報の保護に関する条例(平成5年茨城県条例第2号。平成17年茨城県条例による改正前のもの。)に基づき開示請求された,開示請求者本人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院に関する一切の資料のうち,(1)「精神障害者等診察(保護)申請書」中の「症状の概要」欄記載の情報,(2)「措置入院に関する診断書」中の「生活歴及び現病歴」欄,「問題行動,現在の病状又は状態象」欄及び「診察時の特記事項」欄記載の各情報,(3)「措置入院に至る経過等について」のうち「概要」欄記載の情報及び「経過」の表に記載されている情報(関係者(情報提供者)の個人名等個人を特定識別し得る部分を除く。),(4)「措置入院者の症状消退届」に記載されている「入院以降の病状又は状態像の経過」欄記載の情報,(5)「弁明書」に記載されている情報,(6)「報告・連絡書」に記載されている情報(関係者(情報提供者)の個人名,保健所職員の氏名及び職名,医師名等個人を特定識別し得る部分を除く。)が,前記条例15条4号所定の非開示事由(事務事業情報)に該当するとされた事例
- 裁判要旨
茨城県個人情報の保護に関する条例(平成5年茨城県条例第2号。平成17年茨城県条例による改正前のもの。)に基づき開示請求された,開示請求者本人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院に関する一切の資料のうち,(1)「精神障害者等診察(保護)申請書」中の「症状の概要」欄記載の情報,(2)「措置入院に関する診断書」中の「生活歴及び現病歴」欄,「問題行動,現在の病状又は状態象」欄及び「診察時の特記事項」欄記載の各情報,(3)「措置入院に至る経過等について」のうち「概要」欄記載の情報及び「経過」の表に記載されている情報(関係者(情報提供者)の個人名等個人を特定識別し得る部分を除く。),(4)「措置入院者の症状消退届」に記載されている「入院以降の病状又は状態像の経過」欄記載の情報,(5)「弁明書」に記載されている情報,(6)「報告・連絡書」に記載されている情報(関係者(情報提供者)の個人名,保健所職員の氏名及び職名,医師名等個人を特定識別し得る部分を除く。)につき,前記開示請求部分には,前記開示請求者の入院措置に関する指定医の診断内容や,職員が関係者から得たとされる聴取結果等が記載されているところ,同部分を開示した場合,前記開示請求者及びその両親が入院措置に至る経緯や入院措置と判断された根拠等について,その真偽や詳細等を確かめるため,指定医その他の請求人の入院措置に関与した者に対し不当な追及をし,その平穏な社会生活に影響を及ぼし,ひいては入院措置等精神障害者福祉業務の適正な遂行に影響を及ぼすおそれがあると認められるから,適正な事務の執行に支障が生ずるおそれがあるとして,前記各情報は,前記条例15条4号所定の非開示事由(事務事業情報)に該当するとした事例
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