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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)3

事件名

 営業停止処分取消請求控訴事件(原審・松江地方裁判所平成19年(行ウ)第11号)

裁判年月日

 平成21年3月13日

裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

分野

 行政

判示事項

 ぱちんこ店の従業員らが不正に出玉させて利得する目的で遊技機の主基板を交換した行為が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律20条10項,9条1項違反(公安委員会の承認を受けない遊技機の変更)に当たるとして,同法26条1項に基づいてされた風俗営業(ぱちんこ屋)の営業停止処分が,違法とされた事例

裁判要旨

 ぱちんこ店の従業員らが不正に出玉させて利得する目的で遊技機の主基板を交換した行為が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律20条10項,9条1項違反(公安委員会の承認を受けない遊技機の変更)に当たるとして,同法26条1項に基づいてされた風俗営業(ぱちんこ屋)の営業停止処分につき,同項は,風俗営業者の代理人等の違反行為についても「当該営業に関し」てされた場合には,営業許可取消処分及び営業停止処分の対象となり得るとしているが,代理人等の行為が,同項所定の「当該営業に関し」行われたものであるというためには,風俗営業の態様等から,代理人等が従事する風俗営業に関するものと認められる場合であることを要し,これが肯定される場合には,代理人等が主観的には自己の目的のためにその地位を濫用した場合であっても,その者がそのような行為をし得べき地位に置かれていた以上,その地位を濫用する行為は,当該営業に関するものというべきであり,他方,代理人等が従事していた職務の内容や与えられていた職務上の権限の範囲等から違反行為をおよそ行い得る地位にはなかった場合には,代理人等の行為は当該営業に関するものとはいえないとした上,前記従業員らには,その従事していた職務の内容や与えられていた職務上の権限の範囲等から違反行為をおよそ行い得る地位になかったとは言えず,その関与の程度も軽微であるとは言えないものの,前記違反行為はぱちんこ店の元店長を主犯とするグループによる不正出玉行為の一環であって,社会通念に照らし,全体として見た場合,営業者の「代理人等が」「当該営業に関し」法令に違反したものと認めることはできないとして,前記処分を違法とした事例

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