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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ウ)695

事件名

 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成21年3月25日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 仮放免を許可する処分の義務付けを求める訴えの性質
2 出入国管理及び難民認定法24条4号ロに該当するとされた中国(台湾)国籍を有する外国人が,同法48条の口頭審理の請求を放棄したものとして,東京入国管理局主任審査官から同法47条5項に基づき退去強制令書の発付処分を受けたため,前記処分の取消しを求める訴えとともに提起した在留特別許可処分の義務付けの訴えが,不適法とされた事例

裁判要旨

 1 仮放免を許可する処分の義務付けを求める訴えは,仮放免を許可する処分が,主任審査官に対する仮放免の許可申請に対する応答としてされることから,行政事件訴訟法37条の3所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えであると解される。
2 出入国管理及び難民認定法24条4号ロに該当するとされた中国(台湾)国籍を有する外国人が,同法48条の口頭審理の請求を放棄したものとして,東京入国管理局主任審査官から同法47条5項に基づき退去強制令書の発付処分を受けたため,前記処分の取消しを求める訴えとともに提起した在留特別許可処分の義務付けの訴えにつき,同法50条1項所定の在留特別許可の許否は,同法49条1項の異議の申出に対する同条3項の裁決の中で判断されるものであるところ,同外国人は,異議の申出をしておらず,また,口頭審理放棄書に署名して口頭審理の請求を放棄すれば退去強制令書の発布を受けることとなることを理解した上で,自らの意思で,口頭審理放棄書に署名したものと認められ,口頭審理の請求の放棄は有効にされたものであるから,法務大臣は,同外国人に対し,同法50条1項の規定による在留特別許可処分をする権限を有しているということはできず,前記訴えは,処分をする権限を有していない行政庁に対し,その処分の義務付けを求めるものであるとして,不適法であるとした事例

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