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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)345

事件名

 特別障害給付金不支給決定取消請求事件

裁判年月日

 平成21年4月17日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 大学に在学していた当時,国民年金に任意加入していなかった者がした,特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金の支給の請求に対し,給付を受けるために必要な初診日の確定ができないとしてした不支給処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 大学に在学していた当時,国民年金に任意加入していなかった者がした,特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「特別障害給付金法」という。)に基づく特別障害給付金の支給の請求に対し,給付を受けるために必要な初診日の確定ができないとしてした不支給処分の取消請求につき,特別障害給付金法の対象となるのは,平成3年3月31日以前の特定の日に傷病に関する初診日がある者であるところ,特別障害給付金法が適用される平成17年4月以降の時点において14年以上も前に傷病に関する初診日があることを診療録やそれに基づく医師の証明により立証することは,実際上極めて困難であることが予想されることなどからすると,特別障害給付金法に基づく申請における「初診日」の認定に当たっては,申請の対象となった傷病に関する診療録等,その初診日を直接に証する医師作成の書面が存在しないことから直ちに「初診日」が確定できないと即断することは相当ではなく,診療録等が存在しない理由,申請者の初診日に関する供述の内容,傷病についての受診の経過,現に有する傷病ないし障害の内容などを総合的に判断して,個別的に判断すべきものと解されるところ,前記支給を求めた者は,特別障害給付金法が制定され,その給付に関して初診日が問題になることなど全く予想もできなかった平成4年に,当時,診察した医師に対し,学生時代から傷病が発生していたことを述べているなど,その供述の信用性を否定すべき事情は見いだし難いことからすると,同人の供述するとおり,同人は昭和45年10月頃に傷病について初めて医師の診療を受けたと認められるとして,前記請求を認容した事例

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