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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ク)1

事件名

 執行停止の申立て事件(本案・当審平成21年(行ウ)第11号運転免許取消処分取消請求事件)

裁判年月日

 平成21年4月28日

裁判所名

 京都地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 府公安委員会から安全運転義務違反及び救護義務(軽傷)違反を理由に運転免許取消処分を受けた者がした,同処分の効力停止申立てが,認容された事例

裁判要旨

 府公安委員会から安全運転義務違反及び救護義務(軽傷)違反を理由に運転免許取消処分を受けた者がした,同処分の効力停止申立てにつき,同処分の効力の停止を求める申立てにおいて,重大な損害を避けるため緊急の必要があるというためには,同処分の存続に伴って処分を受けた者の被る不利益が,道路交通上危険のある運転者を道路交通の場から排除して,将来における道路交通上の危険を防止し,道路交通の安全と円滑を図ることを目的とする同処分の行政目的を達成すべき必要性を勘案してもなおその効力の存続を是認することができない程度の損害に当たることを要するとした上,同処分を受けた者の住所地の地理的状況や公共交通機関の現状等にかんがみれば,同処分により,日用品や食料品等の購入,病気や怪我の際の通院等,同人の日常生活等に重大な支障を来すことになることは明らかであり,また,同処分の原因となった交通事故に係る刑事事件において救護義務違反について無罪の判決が確定しているという事情があることをも併せ考慮すれば,前記損害は,運転免許取消処分の行政目的を達成すべき必要性を勘案してもなおその効力の存続を是認することができない程度の損害に当たるなどとして,前記申立てを認容した事例

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