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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ウ)643

事件名

 情報非公開処分取消請求事件

裁判年月日

 平成21年6月12日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 関係地権者及び住民等によって設立された集合住宅の建替え組合が都市計画法に基づき区に提出した,集合住宅の建替え計画に係る企画提案書に記載された情報が,杉並区情報公開条例(昭和61年杉並区条例第38号)6条1項5号所定の不開示事由(意思形成過程情報)に該当するとされた事例

裁判要旨

 関係地権者及び住民等によって設立された集合住宅の建替え組合が都市計画法に基づき区に提出した,集合住宅の建替え計画に係る企画提案書に記載された情報につき,都が定める「再開発等促進区を定める地区計画運用基準」上は,住民から企画提案書が提出された後に,行政機関内部での検討や関係地権者による意見提出等の手続を経て,都市計画の案が作成されるのであるから,企画提案書と都が作成する都市計画の案とが一致することが予定されているということはできず,前記企画提案書の公開請求に係る情報の非公開決定の時点においては,同企画提案書の内容とは異なる内容の都市計画の案が作成される可能性があったことからすれば,そのような段階において前記情報が公開された場合には,前記集合住宅の付近住民等に誤解や混乱を与えたり,都や前記建替え組合との協議及び調整並びに都における都市計画の案の作成等に著しい支障を生ずるおそれがあり,さらに,都市計画審議会の委員の自由率直な意見交換等が妨げられるおそれがあるとして,前記情報は,杉並区情報公開条例(昭和61年杉並区条例第38号)6条1項5号所定の不開示事由(意思形成過程情報)に該当するとした事例

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