裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)18等

事件名

 公文書非開示決定処分取消請求控訴事件(差戻前の上告審・最高裁第一小法廷平成13年(行ヒ)第349号等)

裁判年月日

 平成21年6月23日

裁判所名

 福岡高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 市の局長及びこれに準ずる職員の交際費に関し,交際の相手方である個人又は団体が識別される文書に記載された情報のうち,支出項目が「弔意」に分類されるもののうち香典に区分される支出及び支出項目が「懇談」に分類される支出に係る情報が,いずれも旧北九州市情報公開条例(平成元年北九州市条例第22号。平成13年北九州市条例第42号による改正前)6条7号の非公開情報に該当するとされた事例
2 市の局長及びこれに準ずる職員の食料費に関し,懇談の相手方出席者である特定の個人を識別するに足りる氏名等の情報のうち,支店長等の肩書を有する相手方に係る情報が旧北九州市情報公開条例(平成元年北九州市条例第22号。平成13年北九州市条例第42号による改正前)6条1号の非公開情報に該当しないとされた事例

裁判要旨

 1 市の局長及びこれに準ずる職員の交際費に関し,交際の相手方である個人又は団体が識別される文書に記載された情報のうち,支出項目が「弔意」に分類されるもののうち香典に区分される支出及び支出項目が「懇談」に分類される支出に係る情報につき,支出目的が「弔意」に分類される交際費のうち,支出目的が供花及び供物に区分されるものは旧北九州市情報公開条例(平成元年北九州市条例第22号。平成13年北九州市条例第42号による改正前)6条7号の非公開情報に当たらず,香典及び弔慰金に区分されるものは前記非公開情報に当たるとした上で,支出項目が「弔意」に分類されるもののうち,香典に区分されるものが前記非公開情報に該当することを否定する事情は認められないとし,また,支出目的が「懇談」に分類される交際費の支出に係る情報については,原則としてその懇談の「相手方個人又は団体を識別するに足りる氏名,名称等」は前記非公開情報に当たるが,局長等が他の地方公共団体の公務員との間で公式に開催する定例の会合等における交際費の支出に関する情報は前記非公開情報に当たらないとした上で,支出項目が「懇談」に分類されるものが前記非公開情報に該当することを否定する事情は認められないとして,いずれも前記非公開情報に該当するとした事例
2 市の局長及びこれに準ずる職員の食料費に関し,懇談の相手方出席者である特定の個人を識別するに足りる氏名等の情報のうち,支店長等の肩書を有する相手方に係る情報につき,個人に関わりのある情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものは原則として旧北九州市情報公開条例(平成元年北九州市条例第22号。平成13年北九州市条例第42号による改正前)6条1号の非公開情報に該当するが,法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為等,当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報は,前記非公開情報に該当しないとした上で,そこにいう法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者には,法人の支店や営業所等一定の独立性を有する組織の長と評価し得る地位にある者もこれに含まれるとして,前記氏名等の情報のうち支店長等の肩書を有する相手方に係る情報は前記非公開情報に該当しないとした事例

全文