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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)9

事件名

 損害賠償請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成19年(行ウ)第5号)

裁判年月日

 平成21年7月6日

裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

分野

 行政

判示事項

 1 地方法務局長が土地家屋調査士に対してした一定期間の業務停止を内容とする懲戒処分の取消しを求める訴えが,業務停止期間の経過により訴えの利益が消滅したとして,却下された事例
2 地方法務局長が司法書士に対してした一定期間の業務停止を内容とする懲戒処分の取消しを求める訴えが業務停止期間の翌日から2年間経過したことにより訴えの利益が消滅したとして,却下された事例

裁判要旨

 1 地方法務局長が土地家屋調査士に対してした一定期間の業務停止を内容とする懲戒処分の取消しを求める訴えにつき,懲戒処分に係る業務停止期間が経過した後に前記処分の取消しを求めるには,前記処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が認められる必要があるところ,過去に懲戒処分を受けたことによる不利益はあくまでも事実上のものに止まるから,処分の取消しによって回復すべき法律上の利益があるとはいえないとして,前記訴えを却下した事例
2 地方法務局長が司法書士に対してした一定期間の業務停止を内容とする懲戒処分の取消しを求める訴えにつき,業務停止を内容とする懲戒処分の処分期間終了の日の翌日から2年間が経過しており,司法書士会の定める相談センター設置規則や調停センター設置規則により,相談員及び実施者の資格や活動を制約されることはないから,前記懲戒処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を欠くとして,前記訴えを却下した事例

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