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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行コ)2

事件名

 不指定処分取消等請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成18年(行ウ)第7号)

裁判年月日

 平成21年7月15日

裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

分野

 行政

判示事項

 市長がした小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の各事業者として指定しない旨の処分が,違法とされた事例

裁判要旨

 市長がした小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の各事業者として指定しない旨の処分につき,介護保険法78条の2は,地域密着型サービスに属するすべての介護サービスの事業者の指定の要件等についての規定であるところ,同条5項4号では,地域密着型サービスのうち,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の各事業者の指定についてのみ,市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあることを理由に指定を拒否することができる旨規定していることからすると,同法は,地域密着型サービスのうち,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護の各事業者の指定においては,市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあることを理由に指定を拒否することは許されないという趣旨で定められたものと解するのが相当であり,また,同法(平成20年法律第42号による改正前)115条の11は,介護予防地域密着型サービスに属する各介護サービスの事業者の指定の要件等についての規定であるところ,同条3項は,地域密着型サービスについての規定である同法78条の2第5項に対応するものであるが,同法115条の11第3項は,事業者の指定をしないことができる場合として,市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合を規定していないから,前記と同様に,同法は,介護予防地域密着型サービスに属する各介護サービスの事業者の指定においても,市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあることを理由に指定を拒否することは許されないという趣旨で定められたものと解するのが相当であり,したがって,地域密着型サービスのうちの夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護の各事業者の指定並びに介護予防地域密着型サービスに属するすべての介護サービスの事業者の指定において,同法78条の2第5項4号を類推適用して,市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあることを理由に指定を拒否することができると解釈することは,同法の趣旨に反し,許されないとして,前記処分を違法とした事例

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