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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)65等

事件名

 所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成21年1月27日

裁判所名

 福岡地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 養老保険契約に基づいて受領した満期保険金の額から自己が負担した保険料及び自己の経営する法人が負担した保険料の合計額を控除した額を一時所得として所得税の確定申告をした者に対し,前記法人が負担した保険料の額は所得税法34条2項にいう「収入を得るために支出した金額」に当たらないから一時所得の金額の計算上控除することはできないとしてされた更正処分が,取り消された事例

裁判要旨

 養老保険契約に基づいて受領した満期保険金の額から自己が負担した保険料及び自己の経営する法人が負担した保険料の合計額を控除した額を一時所得として所得税の確定申告をした者に対し,前記法人が負担した保険料の額は所得税法34条2項にいう「収入を得るために支出した金額」に当たらないから一時所得の金額の計算上控除することはできないとしてされた更正処分につき,所得税法の文言からは一時所得から控除することができる保険料等の金額は所得者本人が負担した金額に限られるか否かは明らかではなく,同法施行令183条2項2号本文が,生命保険契約等に基づく一時金が一時所得となる場合,保険料又は掛金の総額を控除することができると定めていることなどからすると,養老保険契約に基づく満期保険金が一時所得となる場合,所得者以外の者が負担した保険料の額も満期保険金の額から控除することができると解するのが相当であるとして,前記各処分を取り消した事例

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