裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成19(行ケ)39
- 事件名
審決取消請求事件
- 裁判年月日
平成20年6月20日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
独禁
- 判示事項
公正取引委員会が,他の会社と共に共同企業体(2社で構成)として鋼橋上部工工事を請け負った会社に対し,請負契約の対価全額が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)7条の2第1項の「売上額」(同法施行令(平成17年政令第318号による改正前)6条1項の「契約により定められた対価」)に当たるとして算出した課徴金額の納付を命じた審決の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
公正取引委員会が,他の会社と共に共同企業体(2社で構成)として鋼橋上部工工事を請け負った会社に対し,請負契約の対価全額が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)7条の2第1項の「売上額」(同法施行令(平成17年政令第318号による改正前)6条1項の「契約により定められた対価」)に当たるとして算出した課徴金額の納付を命じた審決の取消請求につき,共同企業体方式で請負契約が締結された場合に課徴金を算出するに当たっては,請負代金額全体を担当工事部分の比率で案分した額又は共同企業体内部で取り決めた各構成員の請負代金取得額をもって各構成員の「売上額」とするのが相当であるが,前記請負契約においては,共同企業体が負担する債務の履行に関し,共同連帯してその責任を負うこと及び共同企業体の構成員のうちいずれかが工事途中に破産した場合には,残存構成員が前記工事を完成し,脱退者の出資割合は当然に残存構成員に移転することが請負契約において定められており,前記会社は共同企業体の他の構成員が破産したため,発注者に対し請負契約で定められた代金全額の支払を受けることができる地位を取得したのであるから,その全額が前記会社の「売上額」であるとして,前記取消請求を棄却した事例
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