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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)16

事件名

 農振法に基づく開発許可義務付け請求事件

裁判年月日

 平成18年1月19日

裁判所名

 仙台高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 農業振興地域の整備に関する法律(平成17年法律第53号による改正前)15条の15第1項の規定に基づく開発許可申請に対する開発不許可処分取消請求訴訟において,控訴審で関連請求として提起した前記開発許可をすべきことを求める行政事件訴訟法3条6項2号の義務付けの訴えが,却下された事例

裁判要旨

 農業振興地域の整備に関する法律(平成17年法律第53号による改正前)15条の15第1項の規定に基づく開発許可申請に対する開発不許可処分取消請求訴訟において,控訴審で関連請求として提起した前記開発許可をすべきことを求める行政事件訴訟法3条6項2号の義務付けの訴えにつき,取消訴訟の原告は,取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで,関連請求に係る訴えを併合して提起することができるが(同法19条1項前段),取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは,当該関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならないとされ(同法19条1項後段,16条2項),前記訴えの相手方とされた被告は,答弁書において前記訴えについては同意しないことを明らかにしているから,新たに被告とされた者の同意を欠き,前記基本事件の関連請求としては併合要件を欠くものであって,第一審管轄裁判所に提起すべきものであり(同法38条1項,12条1項),被告が異なる以上,前記訴えにつき訴えの変更の規定の例によることはできず(民事訴訟法143条),また,前記訴えは第一審管轄裁判所に移送すべきではないとして,前記訴えを却下した事例

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