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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)622等

事件名

 事業認可取消等請求事件(第1事件),土地建物明渡請求処分取消請求事件(第2事件),建物明渡請求事件(第3〜5事件),損害賠償反訴請求事件(第6事件)

裁判年月日

 平成20年12月25日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 独立行政法人都市再生機構が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行規程及び事業計画の変更で,新たな施行地区の編入を伴わないものについての認可の行政処分性

裁判要旨

 独立行政法人都市再生機構が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行規程及び事業計画の変更で,新たな施行地区の編入を伴わないものについての認可は,都市再開発法が建築行為等の制限や宅地等の処分制限は同法60条2項各号に掲げる公告があった場合に生ずるものであると規定し,同機構が施行する事業について定める同法60条2項5号が「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更」と規定していることからすると,すべての変更認可について建築行為等や宅地等の処分の制限が生ずるのではなく,「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更」の認可の公告があった場合についてのみ,前記各制限が認められるにすぎないと解されることや,同法71条6項が「事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合」に限り,新たに権利変換を希望するか否か等を申し出ることと規定していることから,前記認可が公告されたとしても,前記各制限や権利変換に関する選択の強制という効果が新たに生ずるものではなく,当初の事業計画等の認可による効果が残存する状態にあると解するほかなく,施行地区内の宅地の所有者等の法的地位に直接的な影響を及ぼすものとはいえないから,前記認可は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

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