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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行コ)54

事件名

 外国人登録原票記載事項変更等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第145号)

裁判年月日

 平成21年8月28日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 外国人登録法8条2項に基づく外国人登録原票の居住地変更登録の申請に基づく居住地変更登録及び同申請の不受理の行政処分性
2 外国人と同居していない成年後見人がした外国人登録原票の居住地変更登録申請を却下した処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 外国人登録法8条2項に基づく外国人登録原票の居住地変更登録の申請に基づく居住地変更登録及び同申請の不受理につき,外国人登録原票が身分関係や居住の事実を証明する公証制度として機能していることからすれば,外国人登録制度によって自己の身分関係及び居住関係を証明できるという利益は,法律上保護された利益であるから,市町村長等は,適法な居住地変更登録申請がされた場合には,所定の手続に従って登録原票に居住地変更の登録をする義務があり,したがって,前記申請に基づく居住地変更登録及び同申請の不受理は,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものとみるべきであるから,前記居住地変更登録及び前記申請の不受理は,いずれも抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
2 外国人と同居していない成年後見人がした外国人登録原票の居住地変更登録申請を却下した処分の取消請求につき,外国人登録法15条が本人出頭の原則を定め,例外的に本人と同居する者に限って代理権を付与することとしたのは,戸籍制度等のない外国人に対する公正な管理を実現するには当該外国人の住居等を正確に把握する必要があることから,本人又は本人の事情を正確に把握しているであろう同居者の出頭を要求して申請等の内容の正確性を担保するためであること,外国人登録法は代理申請権が認められる者の範囲を明示的に同居者に限定していることなどからすると,外国人本人と同居していない成年後見人には代理申請権はないとして,前記取消請求を棄却した事例

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