裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成19(行ケ)12
- 事件名
審決取消請求(差戻し)事件(差戻前・東京高等裁判所平成15年(行ケ)第335号,上告審・最高裁判所平成16年(行ヒ)第208号)
- 裁判年月日
平成20年12月19日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
独禁
- 判示事項
郵便番号自動読取区分機類の製造販売業を営む2社が,旧郵政省の一般競争入札の方法による区分機類の発注に関し,同省の調達事務担当官等から情報の提示を受けた者のみが入札に参加し情報の提示を受けなかった者は入札を辞退するという行為をしていたことが,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)2条6項の「不当な取引制限」に当たるとして排除措置を命じた審決が,適法とされた事例
- 裁判要旨
郵便番号自動読取区分機類の製造販売業を営む2社が,旧郵政省の一般競争入札の方法による区分機類の発注に関し,同省の調達事務担当官等から情報の提示を受けた者のみが入札に参加し情報の提示を受けなかった者は入札を辞退するという行為をしていたことが,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)2条6項の「不当な取引制限」に当たるとして排除措置を命じた審決につき,前記の情報の提示を受けていなかった者も,入札条件として設定された期間内に当該区分機類を製造し得る可能性があり,また,他社製の押印機類と自社製の区分機とを接続し得る可能性があったことからすると,前記2社は競争関係にある事業者であると認められ,また,前記2社における前記行為が同省の指名競争入札の方法による区分機類の発注に関して相当以前から行われていたこと,前記2社の担当者が一般競争入札の導入の中止や情報の提示の継続を要請したこと,前記一般競争入札において落札金額を予定価格で除した落札率がすべての物件について99.5パーセントを超えていたことなどからすると,前記2社の間には従前の指名競争入札当時と同様に同省の調達事務担当者等から情報の提示のあった者のみが当該物件の入札に参加し,情報の提示のなかった者は当該物件の入札に参加しないことにより,郵政省の調達事務担当官等から情報の提示のあった者が受注できるようにする旨の少なくとも黙示的な意思の連絡があったとして,前記審決を適法とした事例
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