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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)86

事件名

 生活保護費返還決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成21年10月14日

裁判所名

 横浜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 生活保護法に基づく被保護者が自らのモーターボート事故被害に係る解決金の支払を受けたため,福祉事務所長がした同法63条に基づく費用返還決定が,適法とされた事例

裁判要旨

 生活保護法に基づく被保護者が自らのモーターボート事故被害に係る解決金の支払を受けたため,福祉事務所長がした同法63条に基づく費用返還決定につき,同法63条にいう「資力」とは,同法4条1項にいう「利用し得る資産」と基本的には同義であり,その性質上直ちに処分することが事実上困難であったり,その存否及び範囲が争われるなどの理由により,直ちに現実に活用することが困難である資産も含まれるとした上,当該被保護者は,当該事故の加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権につき,その存否及び範囲等に争いがあり,事実上これを直ちに行使し活用することが困難であるとしても,賠償義務者がその支払能力を欠くなど当該損害賠償請求権が客観的に無価値であるような事情のない限り,当該事故日に同法63条の「資力」として取得していたというべきであるところ,本件ではこのような事情は認められないとして,前記返還決定を適法とした事例

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