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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ウ)131

事件名

 反則点数処分取消請求事件

裁判年月日

 平成21年10月2日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 府公安委員会から道路交通法38条に違反して歩行者の横断歩道の横断を妨害したとして同法及び同法施行令に基づき点数を付加されたタクシー運転手が,前記違反の事実はなく,前記点数の付加により個人タクシー事業の許可を受けられないとしてした,前記点数が付加されていないことの確認を求める訴えが,適法とされた事例

裁判要旨

 府公安委員会から道路交通法38条に違反して歩行者の横断歩道の横断を妨害したとして同法及び同法施行令に基づき点数を付加されたタクシー運転手が,前記違反の事実はなく,前記点数の付加により個人タクシー事業の許可を受けられないとしてした,前記点数が付加されていないことの確認を求める訴えにつき,前記点数の付加が存在する限り,前記許可に係る審査基準を満たさないことは明白であり,確認の訴えを認めるのでなければ,前記許可申請を行った上,その申請を却下する処分の取消しを求める訴えを提起し,その中で前記点数の付加が違法であることを主張しなければならず,端的に前記点数が付加されていないことの確認を求める訴えを認めることが,紛争の直接かつ抜本的な解決のため有効かつ適切であるから,確認の利益を肯定することができるとして,前記訴えを適法とした事例

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