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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)6

事件名

 年金支払等請求事件

裁判年月日

 平成21年10月21日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 厚生年金法及び国民年金法に基づき各支払期に支払われる年金額の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律にいう「確定金額」への該当性

裁判要旨

 厚生年金法及び国民年金法に基づき各支払期に支払われる年金に関して,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条1項に基づく1円未満の端数金額の切捨て処理を経た額を受給した者がした,当該切捨て処理の前後で生じた差額に係る支払請求につき,厚生年金法及び国民年金法による年金額は,処分行政庁の裁定によって年単位の金額として定められるが,実際に年金受給者に支払う際には月単位で支給要件が判断されて年6回の各支払期に支払われるものであって,年金受給者に支払われる年金額は各支払期ごとに確定するから,各支払期に支払われる年金額は,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律にいう「確定金額」であるとした上,当該年金額に1円未満の端数が生じた場合,同法2条1項を適用して切捨て処理をしたとしても,違法ではない。

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