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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行コ)209

事件名

 仮放免許可申請不許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第10号)

裁判年月日

 平成21年10月29日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 退去強制令書の執行を受けて収容中の外国人がした仮放免不許可処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 退去強制令書の執行を受けて収容中の外国人がした仮放免不許可処分の取消請求につき,退去強制手続は容疑者の身柄を収容して行うことを原則としているところ,仮放免制度は,同原則に対する例外的措置として,自費出国若しくはその準備のため又は病気治療のためなど,容疑者の身柄の収容を続けるとかえってその円滑な送還の執行を期待することができない場合や,その他人道的配慮を要する場合等特段の事情が存する場合に,一定の条件を付した上で一時的に身柄の解放を認める制度であり,出入国管理及び難民認定法54条の規定が考慮事項を定めるのみで,それ以上に具体的な判断基準等を定めていないことを考慮すると,仮放免の請求に対する許否の判断は,主任審査官等の広範な裁量に委ねられていると解するのが相当であるとした上,前記外国人について,自費出国若しくはその準備のため又は病気治療のためなど,身柄の収容を続けるとかえって円滑な送還の執行を期待することができないとか,その他人道的配慮を要する等の特段の事情があると認めることはできず,前記処分に係る主任審査官の判断に,裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

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