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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ク)1

事件名

 執行停止申立事件(本案・当庁平成22年(行ウ)第1号運転免許取消処分取消請求事件)

裁判年月日

 平成22年5月14日

裁判所名

 仙台地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 県公安委員会から安全運転義務違反を理由に運転免許取消処分を受けた者がした,同処分の効力停止申立てが,一部認容された事例

裁判要旨

 県公安委員会から安全運転義務違反を理由に運転免許取消処分を受けた者がした,同処分の効力停止申立てにつき,前記処分を受けた者が現時点で職を失った場合には,その生活が困窮し,同人に生計を依存している長女の学校生活にも支障をきたす可能性が高く,昨今の経済状況や前記処分を受けた者の年齢等に照らせば,同人の生活にとって,勤務先での仕事を継続する必要性は高い上,通勤手段として自家用車を用いるほかないため,前記処分後は同人の実母が前記処分を受けた者の送迎を毎日行わざるを得ない状況にあるところ,前記実母は,前記処分を受けた者の祖母の介助を行いながら日常生活を行っており,65歳という年齢に加え,高血圧で通院中であることを考慮すると,前記送迎を継続すれば,その生命身体への悪影響が生ずる相当程度の可能性があるということができることからすれば,前記処分により,前記処分を受けた者にとって金銭による事後的回復が困難な損害が生じ得るものと認められるとした上,前記処分の理由となった事故の被害者の治癒期間の認定について疑問を差し挟む余地が多分にあり,本案に理由がないとはいえない可能性が相当程度認められるという事情の下においては,運転免許の取消処分による行政目的達成の必要性を考慮してもなお,重大な損害を避けるため前記処分の効力を停止する緊急の必要があると認められるとして,前記申立てを一部認容した事例

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