裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成21(行コ)9
- 事件名
生活保護法第78条に基づく費用徴収金の取消請求控訴事件(原審・高松地方裁判所平成19年(行ウ)第5号,同第7号)
- 裁判年月日
平成21年11月30日
- 裁判所名
高松高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
生活保護受給者が,(1)生活保護申請に際して,同一世帯に属する長男が,同人を被保険者とし同一世帯に属さない者を契約者とする育英年金付きこども保険契約に基づく育英年金の受給権を得ていたにもかかわらず,これを申告せず,(2)生活保護開始後に,同人が同年金を受領したにもかかわらず,これを申告しなかったことが,生活保護法78条にいう「不実の申請その他不正な手段」に当たるとして,福祉事務所長がした同条に基づく費用徴収処分が,適法とされた事例
- 裁判要旨
生活保護受給者が,(1)生活保護申請に際して,同一世帯に属する長男が,同人を被保険者とし同一世帯に属さない者を契約者とする育英年金付きこども保険契約に基づく育英年金の受給権を得ていたにもかかわらず,これを申告せず,(2)生活保護開始後に,同人が同年金を受領したにもかかわらず,これを申告しなかったことが,生活保護法78条にいう「不実の申請その他不正な手段」に当たるとして,福祉事務所長がした同条に基づく費用徴収処分につき,(1)当該受給者は,当該申請時,当該保険契約に基づく育英年金支払請求権が発生したことを認識し,また,自らが所持していた保険証券では当該育英年金の支払請求ができないものの,所定の手続を経て育英年金の支払を受けられることを認識していたことからすれば,当該申請の際,職員に対し,当該保険契約のことを申告するなどしなかったことは,同条にいう「不実の申請その他不正な手段」に当たり,(2)当該受給者は,収入申告書提出の必要性を認識していたにもかかわらず,当該保険契約に基づく育英年金の支払を受けたことを全く届け出ていないのであるから,その存在を隠ぺいしたものというべきであり,かかる行為は,同条にいう「不実の申請その他不正な手段」に当たるなどとして,前記費用徴収処分を適法とした事例
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