裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成20(行ウ)116
- 事件名
情報開示決定取消請求事件
- 裁判年月日
平成21年11月18日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県の地方事務所廃棄物対策課の職員が廃棄物処理業者の処理工場において実施した立入検査による指摘事項を前記処理業者に対し伝達した内容を取りまとめた文書等に記録された廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反事実の内容が具体的に明らかとなる情報,前記処理業者が受け入れていた産業廃棄物の排出事業者名,産業廃棄物の受託量,前記処理業者が産業廃棄物処理を委託した委託先事業者名,産業廃棄物の委託量等の前記処理業者の産業廃棄物取引に関する情報,前記処理業者が県の職員から受けた指導及びこれに対する前記処理業者の是正措置に関する情報が,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)7条3号イの不開示情報(法人等情報)に該当しないとされた事例
- 裁判要旨
県の地方事務所廃棄物対策課の職員が廃棄物処理業者の処理工場において実施した立入検査による指摘事項を前記処理業者に対し伝達した内容を取りまとめた文書等に記録された廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反事実の内容が具体的に明らかとなる情報,前記処理業者が受け入れていた産業廃棄物の排出事業者名,産業廃棄物の受託量,前記処理業者が産業廃棄物処理を委託した委託先事業者名,産業廃棄物の委託量等の前記処理業者の産業廃棄物取引に関する情報,前記処理業者が県の職員から受けた指導及びこれに対する前記処理業者の是正措置に関する情報につき,これらの情報は,既に公知の事実となっている情報の範囲を超えるものではあるものの,産業廃棄物の保管,運搬,中間処分又は最終処分が不適正に行われた場合には,その周辺の生活環境を悪化させ,周辺住民の生命,健康等に支障を生じさせる可能性があるから,その不適正処理の実態やこれに対する指導及び是正措置の内容を明らかにするための情報は,これを開示することが強く求められていること等からすると,産業廃棄物の処理業者や排出業者等の関係者は,当該不適正処理の実態やこれに対する指導及び是正措置の内容が公にされることにつき,社会通念上,これを受忍すべき立場にあるものというべきであるところ,前記各情報は,いずれも,同法違反事実の実態やこれに対する指導及び是正措置の内容に関するものであって,前記処理業者及びその関係者において当該情報が公になることを社会通念上受忍すべき範囲内のものであるから,これらが公にされることによって,前記処理業者及びその関係者の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとは認められないとして,前記各情報は,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)7条3号イの不開示情報(法人等情報)に該当しないとした事例
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