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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ウ)6

事件名

 所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成21年11月25日

裁判所名

 さいたま地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 所得税法(平成18年法律第10号による改正前)25条1項5号に定めるみなし配当所得に関して,同法9条1項10号に定める非課税所得に当たらないとしてした所得税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 所得税法(平成18年法律第10号による改正前)25条1項5号に定めるみなし配当所得に関して,同法9条1項10号に定める非課税所得に当たらないとしてした所得税の更正処分につき,同号にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」とは,当該資産の譲渡時に債務者の債務超過の状態が著しく,その者の信用,才能等を活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず,近い将来においても調達することができないと認められる場合をいうとした上,当該みなし配当所得は,非課税所得に当たらないとして,前記更正処分を適法とした事例

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