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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ク)6

事件名

 執行停止申立事件(本案・当庁平成21年(行ウ)第3号産業廃棄物処理施設設置許可差止請求事件)

裁判年月日

 平成21年11月26日

裁判所名

 奈良地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 安定型産業廃棄物の最終処分場の設置に関し,県知事が産業廃棄物の収集業及び処分業等を目的とする法人に対してした廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条1項に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可の効力停止の申立てが,一部認容された事例

裁判要旨

 安定型産業廃棄物の最終処分場の設置に関し,県知事が産業廃棄物の収集業及び処分業等を目的とする法人に対してした廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条1項に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可の効力停止の申立てにつき,前記許可処分には,前記法人及び同代表者が前記施設と同様の安定型最終処分場に放置していた産業廃棄物を,前記許可処分にかかる産業廃棄物処理施設へ撤去する旨の条件が付されているところ,前記撤去にかかる産業廃棄物の中には安定型産業廃棄物以外の有機物等も含まれており,その分解等によって重金属等が発生していることが認められ,前記条件に従うと,前記施設には当初から安定型産業廃棄物以外の有害な廃棄物が埋め立てられることになり,また,産業廃棄物が放置されていた前記の事情から,前記法人が前記施設の設置工事完了後,施設設置完了検査や産業廃棄物処分業許可等の別個の行政処分を経ずに前記施設を稼働させるおそれがあることにかんがみると,前記許可処分により前記施設が設置されることによって,前記施設の設置場所の下流約2?未満の土地に居住し又は土地を所有して柿や梅を栽培している者らが生命又は身体に係る重大な被害を直接被るおそれがあるため行政事件訴訟法25条2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるということができる等として,前記申立てを一部認容した事例

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