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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ウ)13

事件名

 国民年金保険料納付済期間確認処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成21年11月13日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 私立学校教職員共済制度の加入者が,社会保険庁長官に対し,私立学校教職員共済法(平成19年法律第109号による改正前)47条の3第1項に基づき,同法25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法76条1項1号に規定する加入者期間等のうち加入者期間以外の期間に関して,その期間を限定することなく確認処分を求めたところ,同長官が,当該確認処分までの期間のうちの一部のみにつき,前記加入者期間以外の期間である旨の確認処分をしたにとどまったとして提起した,当該確認処分に係る期間を含む特定の期間につき,前記加入者期間以外の期間である旨の確認することの義務付けの訴えが,行政事件訴訟法3条6項2号及び37条の3第1項2号所定の「行政庁に対し一定の処分(中略)を求める旨の法令に基づく申請(中略)がされた場合において」「当該法令に基づく申請(中略)を却下し又は棄却する旨の処分(中略)がされた場合」との要件を満たすとされた事例

裁判要旨

 私立学校教職員共済制度の加入者が,社会保険庁長官に対し,私立学校教職員共済法(平成19年法律第109号による改正前)47条の3第1項に基づき,同法25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法76条1項1号に規定する加入者期間等のうち加入者期間以外の期間に関して,その期間を限定することなく確認処分を求めたところ,同長官が,当該確認処分までの期間のうちの一部のみにつき,前記加入者期間以外の期間である旨の確認処分をしたにとどまったとして提起した,当該確認処分に係る期間を含む特定の期間につき,前記加入者期間以外の期間である旨の確認することの義務付けの訴えにつき,私立学校教職員共済法47条の3第1項所定の確認処分の性質及び同条の沿革等に照らせば,同項は,社会保険庁等による確認処分を規定するにとどまらず,加入者の社会保険庁等に対する確認処分に係る申請権をも規定したものと解されること,同項所定の確認申請は,確認処分までの全期間について,これが前記加入者期間等のうち加入者期間以外の期間に含まれることの確認を求める趣旨を含むものと解されることなどからすると,前記訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号及び37条の3第1項2号所定の「行政庁に対し一定の処分(中略)を求める旨の法令に基づく申請(中略)がされた場合において」「当該法令に基づく申請(中略)を却下し又は棄却する旨の処分(中略)がされた場合」との要件を満たすとした事例

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