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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)63

事件名

 違法公金支出返還請求事件

裁判年月日

 平成20年5月15日

裁判所名

 神戸地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 地方自治法が明文で規定する会議以外の会議に出席した各県議会議員に対し,県が費用弁償を行ったことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同各議員に不当利得返還の請求をすることを県知事に対して求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 地方自治法が明文で規定する会議以外の会議に出席した各県議会議員に対し,県が費用弁償を行ったことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同各議員に不当利得返還の請求をすることを県知事に対して求める請求につき,地方自治法は,議会の組織,運営に関する基本的な事項を規定し,具体的かつ詳細な事項については議会の自主的自律的な運営に任せているから,議会の適正かつ効率的な管理運営のために必要な庶務的事項について協議,調整,決定するための場として法定外会議が必要とされるのであれば,その限りにおいて法定外会議を活用することを議会の自律権の行使として許容していると解されるところ,有用な会議である限り,前記会議への出席は議会の議員の報酬及び費用弁済等に関する条例(昭和35年条例第55号)3条6項及び9項の「議会の運営に必要な会議」に当たり,前記会議への出席は,地方自治法203条3項の「職務」又は前記条例3条1項の「公務」に当たり得るから,前記会議が法定外会議であることの一事をもって前記費用弁償が直ちに違法になるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

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