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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)386

事件名

 公文書非開示決定取消請求事件

裁判年月日

 平成21年11月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 開示請求者が自己の氏名を「大統領」と表示してした東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)に基づく公文書の開示請求を却下した決定が,適法とされた事例

裁判要旨

 開示請求者が自己の氏名を「大統領」と表示してした東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)に基づく公文書開示請求を却下した決定につき,開示請求者が戸籍上の氏名以外の呼称をもって自己を表示した場合に前記条例6条1項1号に規定する「氏名又は名称」を明らかにしてしたものといえるためには,当該呼称が少なくとも戸籍上の氏名と同程度にその使用者を特定し識別するものとして社会的に定着しているものであることを要するとした上で,「大統領」の呼称はこれに当たらないとして,前記決定を適法とした事例

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