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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行コ)263

事件名

 指定取消処分取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成20年(行ウ)第25号)

裁判年月日

 平成22年1月21日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 児童福祉法24条1項ただし書に基づく保育の実施を行うための家庭保育室委託事業に関し必要な事項を定める要綱に基づいて市長がした家庭保育室の指定を取り消す旨の通知が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

 児童福祉法24条1項ただし書に基づく保育の実施を行うための家庭保育室委託事業に関し必要な事項を定める要綱に基づいて市長がした家庭保育室の指定を取り消す旨の通知につき,同指定は,指定を受けようとする者からの申請により,保育の実施に対する需用の多寡に応じて市長の裁量によって行われるものであるから,指定の要件を満たすからといって,当然指定を受ける権利を有するものではないこと,市長は,前記指定をした場合,設置者との間で委託契約を締結するものとしており,委託者である市と受託者である家庭保育室設置者との間の権利義務関係は,契約による規制が予定されているのであって,前記指定の審査は,契約締結相手の適正を審査する契約締結の準備行為として位置付けられており,前記要綱が定める委託料等の契約内容に属する事項は,契約内容の画一性を担保することを目的としていることからすれば,前記要綱における市と家庭保育室設置者との委託関係は,契約をその本体とし,契約によってその具体的権利義務が発生し,契約の終了も契約法の規律に従うというべきであるから,申請に基づく指定やその取消しは,契約の締結又は解除の準備行為として位置付けられ,公権力による権利義務の設定,剥奪とは法的に異なる性格のものであるとして,前記指定を取り消す旨の通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例

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