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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)25

事件名

 損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日

 平成22年1月29日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 区議会議員選挙における選挙運動用自動車のレンタル料につき,同選挙の候補者が公費の負担を受けたことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記候補者及び前記自動車の借入先の業者に損害賠償の請求をすることを区長に対して求める請求が,一部認容された事例

裁判要旨

 区議会議員選挙における選挙運動用自動車のレンタル料につき,同選挙の候補者が公費の負担を受けたことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記候補者及び前記自動車の借入先の業者に損害賠償の請求をすることを区長に対して求める請求につき,墨田区議会議員及び墨田区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年墨田区条例第3号)2条及び4条(2)アの規定によれば,選挙運動用自動車の使用についての公費負担の対象となるのは,公職選挙法86条の4第1項等の候補者の届出のあった日から選挙の期日の前日までの選挙運動期間に選挙運動用自動車として使用された各日につきその使用に対し支払うべき金額とされているから,そのレンタル料については,借入契約上,選挙運動期間中の各日の使用に係る対価を特定することができるときを除き,借入契約の契約金額を全契約期間で除して算出した1日あたりの金額に選挙運動期間中に選挙運動用自動車として使用された日数を乗じた金額に限り,公費負担の対象となると解すべきところ,前記選挙における選挙運動用自動車の使用についての公費負担の対象となる期間は7日間であるが,前記候補者と前記業者との間の契約期間は11日間であり,同契約に関する見積もりの内容が記載された文書からは,公費負担の対象となる期間に限定する旨の合意や同期間以外の使用を無償とする旨の合意の事実は認められないから,公費負担の対象となるレンタル料は,契約上のレンタル料を契約期間の11日で除して計算した1日当たりの金額に7を乗じて算定するのが相当であり,同算定金額を超えて公金を支出した部分について,区は,前記候補者及び前記業者に対する損害賠償請求権を有しているとして,前記請求を一部認容した事例

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