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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ウ)5

事件名

 個人情報不開示処分取消請求事件

裁判年月日

 平成22年1月13日

裁判所名

 高松地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 第三者が請求人に関する事項について警察に相談した内容が分かる情報の開示を求めた香川県個人情報保護条例に基づく開示請求に対し,前記情報の存否を明らかにしないで開示請求を許否した不開示決定が,適法とされた事例

裁判要旨

 第三者が請求人に関する事項について警察に相談した内容が分かる情報の開示を求めた香川県個人情報保護条例に基づく開示請求に対し,前記情報の存否を明らかにしないで開示請求を許否した不開示決定につき,相談に関する秘密が守られなければ,相談しようとする者が警察へ相談に行くことをちゅうちょするため,前記情報は,前記条例16条5号が不開示情報とする開示することにより業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報に当たるとともに,同条2号が不開示情報とする,開示されることにより特定人のプライバシー権等個人の権利利益を侵害するおそれがある情報に当たるところ,前記情報が存在しているか否かを答えるだけで特定人が警察に相談をしたか否かが分かることになり,不開示情報を開示したのと同じになるとして,前記不開示決定を適法とした事例

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