裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成21(行コ)16
- 事件名
認可処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成19年(行ウ)第65号)
- 裁判年月日
平成22年1月21日
- 裁判所名
福岡高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 社会福祉法46条2項に基づき県知事がした社会福祉法人の解散認可処分の取消しを求める訴えにつき,同法人が経営する学園に勤務する社会福祉事業従事者の原告適格が肯定された事例
2 社会福祉法46条2項に基づき県知事がした社会福祉法人の解散認可処分の取消請求が棄却された事例
- 裁判要旨
1 社会福祉法46条2項に基づき県知事がした社会福祉法人の解散認可処分の取消しを求める訴えにつき,社会福祉法は福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉の増進を図る手段として,社会福祉事業従事者の処遇の改善及び資質の向上等に資する措置を講ずることをその趣旨及び目的とするものと解されること,同法46条は,同法人の解散につき所轄庁の認可を要すると定めていること等に照らし,同法の規定の趣旨及び目的,これらの規定が保護しようとしている利益の内容及び性質を考慮すれば,同法は,社会福祉法人の違法な解散によって著しい不利益を受けるおそれのある当該社会福祉法人において勤務する社会福祉事業従事者に対し,そのような不利益を受けないという利益を個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含むとして,同従事者の原告適格を肯定した事例
2 社会福祉法46条2項に基づき県知事がした社会福祉法人の解散認可処分の取消請求につき,所轄庁は,社会福祉法人が社会福祉法46条1項1号を理由とする解散の認可の申請をした場合,同申請書及びその添付書類の記載により,同号所定の手続を経ているか否かを審査及び判断すれば足り,同申請書の解散の理由欄に記載された事実の有無を審査する必要はないとした上,同号所定の続きを経た上で前記処分がされたと認められるとして,前記請求を棄却した事例
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