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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ケ)19等

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 平成22年1月29日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 独禁

判示事項

 いわゆる着うた提供事業に関し,原盤権を有するレコード会社等が,その共同出資により運営される会社に着うた配信業務を業務委託する一方,他の着うた提供業者に対してはその業務のために必要な楽曲の原盤権の利用許諾を拒絶している行為が,「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)1項1号に該当し,私的独占の禁止及び公正な取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)19条の規定に違反するものであるとして排除措置を命じた審決が,適法とされた事例

裁判要旨

 いわゆる着うた提供事業に関し,原盤権を有するレコード会社等が,その共同出資により運営される会社に着うた配信業務を業務委託する一方,他の着うた提供業者に対してはその業務のために必要な楽曲の原盤権の利用許諾を拒絶している行為が,「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)1項1号に該当し,私的独占の禁止及び公正な取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)19条の規定に違反するものであるとして排除措置を命じた審決につき,前記告示1項柱書の「共同して」に該当するためには,行為者間相互に当該取引拒絶行為を共同する意思すなわち当該取引拒絶行為を行うことについての「意思の連絡」が必要となるところ,この場合の「意思の連絡」とは,複数事業者が同内容の取引拒絶行為を行うことを相互に認識ないし予測しこれを認容してこれと歩調をそろえる意思であることを意味し,「意思の連絡」を認めるに当たっては,事業者相互間で明示的に合意することまでは必要ではなく,他の事業者の取引拒絶行為を認識ないし予測して黙示的に暗黙のうちにこれを認容して歩調をそろえる意思があれば足りるものと解すべきであるとした上,各事情を総合考慮すれば,当該会社等には,原盤権の利用許諾を拒絶することについて「意思の連絡」があったと認められるとして,前記審決を適法とした事例

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