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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)58

事件名

 原告所有小型船舶の河川水利使用権利確認請求事件

裁判年月日

 平成22年4月28日

裁判所名

 横浜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 船舶を錨のみにより固定する形態で係留する行為が,河川法24条の「河川区域内の土地」の「占用」に当たるとされた事例

裁判要旨

 船舶を錨のみにより固定する形態で係留する行為につき,河川法24条の「河川区域内の土地」の「占用」とは,ある特定の目的のために,その目的を達成するのに必要な限度において,公共用物である河川区域内の土地を排他的,継続的に使用することをいい,河川区域内の土地に固着せずに水面部分だけを保管場所として使用する行為も,河川の自由使用としての船舶の航行及びそれに伴う一時的な係留とは別途の使用形態であり,かつ,河川の流水及び土地を排他的,継続的に使用する行為にほかならず,また,河川管理上支障があると認められるものとして,「占用」に含まれるとした上,錨のみにより固定する形態の係留であっても,一時的な係留でなく,反復継続して行われる場合には,河川の一定の場所に錨を降ろして船舶を停止させることによって,当該錨から一定の距離内の土地を排他的,継続的に使用したといい得るとして,前記行為は同条の「河川区域内の土地」の「占用」に当たるとした事例

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