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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ク)67

事件名

 仮の差止め申立事件

裁判年月日

 平成22年4月12日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 法務局長から司法書士法47条2号に基づき3か月の業務停止処分を受けた司法書士がした,前記処分の差止めを求める訴えを本案とする前記処分の仮の差止めの申立てが,却下された事例

裁判要旨

 法務局長から司法書士法47条2号に基づき3か月の業務停止処分を受けた司法書士がした,前記処分の差止めを求める訴えを本案とする前記処分の仮の差止めの申立てにつき,「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められるには,当該処分により生ずる損害の回復の困難の程度を考慮し,当該損害の性質及び程度並びに当該処分の内容及び性質をも勘案して,処分後の執行停止又は損害賠償等の事後の救済手段によるのでは救済が著しく困難又は不相当であることが一応認められる必要があるとした上,3か月の業務停止処分は比較的軽い処分であるから,処分を受けることによって直ちにその司法書士生命を奪われる結果に至るものとはいえないこと,顧客の相当程度は縁故による紹介であるから,3か月の業務停止処分を受けることによって人間関係が直ちに途絶するとはにわかにに認められないことなどからすれば,前記処分がされることにより生ずる損害は,損害賠償等の事後の救済手段によるのでは救済が著しく困難又は不相当であるとはいえないとして,前記申立てを却下した事例

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