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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)449

事件名

 所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成22年6月24日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 外国為替証拠金取引により生じた売買差損益金及びスワップ金利差調整額を収入金額とする帳尻金が所得税法35条所定の雑所得に当たるとしてした所得税の更正処分及び所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分が,適法であるとされた事例

裁判要旨

 外国為替証拠金取引により生じた売買差損益金及びスワップ金利差調整額を収入金額とする帳尻金が所得税法35条所定の雑所得に当たるとしてした所得税の更正処分及び所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,前記取引によって顧客に生じたプラスの売買差損益金又はスワップ金利差調整額は所得税法36条1項にいう「収入すべき金額」に当たり,その収入計上時期は,手じまいをして決算清算をした時ではなく売買差損益金については,建玉を反対売買により精算して決済したとき,スワップ金利差調整額については,契約上その受払いを行うとされている建玉を反対売買により精算して決済したとき又は毎月末であると解した上,前記取引が,累次の売買注文等を通じ,投資資金に対して大きな利益を狙える反面,大きな損失にもつながり得る取引であることからすれば,前記帳尻金は,同法34条1項にいう「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たるから,一時所得ではなく,所得税法35条1項が定める雑所得に当たるとして,前記各処分を適法とした事例

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