裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成22(行ク)144
- 事件名
執行停止申立事件
- 裁判年月日
平成22年6月1日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
厚生労働大臣から柔道整復師法4条3号所定の非違行為の存在を理由とする同法8条1項に基づく柔道整復師免許取消処分を受けた柔道整復師がした,前記処分の取消しを求める訴えを本案とする前記処分の効力停止の申立てが,認容された事例
- 裁判要旨
厚生労働大臣から柔道整復師法4条3号所定の非違行為の存在を理由とする同法8条1項に基づく柔道整復師免許取消処分を受けた柔道整復師がした,前記処分の取消しを求める訴えを本案とする前記処分の効力停止の申立てにつき,前記柔道整復師は,本件処分の効力が発生することにより職を失う可能性が高く,年齢や受刑歴等にかんがみても,早急に就職先を見付けることは非常に困難であり,その生活は早晩困窮することが高い確率で予想され,事後の金銭賠償では回復困難な重大な損害をもたらす蓋然性が高いところ,処分の原因となった事実は,前記者の業務に関して行われた犯罪であるとはいえ,柔道整復師としての知識,技術等に問題があることが原因となったものではないこと,その患者が直接被害者になったものでもないこと等から,前記処分の効力が停止されて前記者が引き続き柔道整復師としての業務を行ったとしても,直ちに不適当な施術等により患者の生命身体が害されるといった事態が発生するとは認められないこと等からすれば,重大な損害を避けるため,前記処分による行政目的達成を一時的に犠牲にしてもなお前記者を救済しなければならない緊急の必要性がある等として,前記申立てを認容した事例
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