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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)334

事件名

 管理処分計画取消等請求事件

裁判年月日

 平成22年7月8日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 都市再開発法に基づく第二種市街地再開発事業に関する管理処分計画の決定の行政処分性

裁判要旨

 都市再開発法に基づく第二種市街地再開発事業に関しては,事業計画の決定の公告があると,施行地区内の宅地等の所有者等は,後に施行者が契約に基づくなどして当該宅地等を取得するなどしたときに当該宅地等の対償の払渡しを受けることとなることを基本とした上で,当該所有者等は,その後の一定の期間内に譲受け希望の申出をすることができるものとされ,管理処分計画においてその者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細等が定められても,事業の遂行に重大な支障がない限り前記の申出を撤回することができるものとされているのであって,建築施設の部分による対償の給付について,当該所有者等と施行者との間における契約の締結に類似する仕組みを採用しているということができること等からすると,第二種市街地再開発事業に関する管理処分計画の決定がされることにより,直接当該所有者等の権利義務が形成され又はその範囲が確定されるというべき法令上の根拠は見当たらないから,同決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

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