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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ク)46

事件名

 仮の義務付け申立て事件(当庁平成22年(行ウ)第91号)

裁判年月日

 平成22年11月19日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 選挙管理委員会が地方自治法76条4項,74条の2第1項所定の期間内に市議会の解散請求に係る署名簿の署名の証明を行わなかったことに対し,当該解散請求の請求代表者が提起した,署名の効力の決定等の義務付け等を求める訴えを本案とする,署名の効力の決定等の仮の義務付けを求める申立てが,行政事件訴訟法37条の5第1項にいう「本案について理由があるとみえるとき」に当たらないとして,却下された事例

裁判要旨

 選挙管理委員会が地方自治法76条4項,74条の2第1項所定の期間内に市議会の解散請求に係る署名簿の署名の証明を行わなかったことに対し,当該解散請求の請求代表者が提起した,署名の効力の決定等の義務付け等を求める訴えを本案とする,署名の効力の決定等の仮の義務付けを求める申立てにつき,署名簿の署名の証明を求められた選挙管理委員会は,署名簿を外形的,形式的に審査するだけではなく,署名の効力の有無を判断するために必要な調査をする権限を有しており,どのような調査をどの範囲で行うかについては,その合理的な裁量に委ねられていると解されること等に照らせば,同条が署名簿の署名の証明に係る審査期間を20日と定めているのは,訓示規定と解するのが相当であって,審査期間の延長に合理的な理由があれば審査を行うために相当な期間に限り同期間の延長をすることができるとした上で,当該署名の数が大量であること,当該署名の収集期間中,当該選挙管理委員会に対し,回覧により署名を求めていた等の情報が寄せられたこと等に照らせば,同委員会が,当該署名簿に記載された署名の有効性につき疑問を抱き,その効力を判断するために,更なる審査が必要であるとして審査期間を延長したことには合理的な理由があり,延長の期間も相当であって,当該延長が選挙管理委員会の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとすることはできないから,行政事件訴訟法37条の5第1項にいう「本案について理由があるとみえるとき」に当たらないとして,前記申立てを却下した事例

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