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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)5

事件名

 費用弁償返還履行等請求控訴事件(原審 盛岡地方裁判所平成20年(行ウ)第3号)

裁判年月日

 平成22年7月22日

裁判所名

 仙台高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 県議会の定例会等の会議に出席した県議会議員に日額8700円から1万8000円の範囲内で一定額の費用弁償を支給する旨の当該県の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の定めが,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前)203条に違反して違法であるとして,同法242条の2第1項4号本文に基づき,前記費用弁償を受けた各県議会議員に対その一部の不当利得返還の請求をすることを県知事に対して求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 県議会の定例会等の会議に出席した県議会議員に日額8700円から1万8000円の範囲内で一定額の費用弁償を支給する旨の当該県の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の定めが,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前)203条に違反して違法であるとして,同法242条の2第1項4号本文に基づき,前記費用弁償を受けた各県議会議員に対その一部の不当利得返還の請求をすることを県知事に対して求める請求につき,前記費用弁償の額は,他の都道府県における取扱いとの均衡をも考慮しつつ定められているといい得ること,費用弁償と政務調査費とは,制度趣旨や仕組みが異なる上,政務調査費と費用弁償との重複支給を避ける取扱いがされているのであって,個々の議案審議等のため必要な情報や資料を収集,整理するための費用を含む費用弁償を支給することが不合理とはいえないことなどからすると,前記条例の定めは,同法203条が普通地方公共団体の議会に与えた裁量権の範囲を超え又はそれを濫用したものとして違法,無効となるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

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