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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)603

事件名

 告知処分取消請求事件

裁判年月日

 平成22年8月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 国税徴収法38条に基づき同族会社からの事業譲渡に際し譲り受けた財産を限度とする第二次納税義務を負うとしてされた納付通知書による告知処分に対し,第二次納税義務の限度は当該事業譲渡によって譲受人が得た利得に限定されるとしてされた同処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 国税徴収法38条に基づき同族会社からの事業譲渡に際し譲り受けた財産を限度とする第二次納税義務を負うとしてされた納付通知書による告知処分に対し,第二次納税義務の限度は当該事業譲渡によって譲受人が得た利得に限定されるとしてされた同処分の取消請求につき,同条の規定する第二次納税義務制度の趣旨は,事業譲渡が行われた場合,租税債権者は,事業を譲渡した者を納税者とする納期限を徒過した租税債権について,仮に当事者間の契約で譲受人が納付することを合意していたとしても,自主的に納付がされない限り,譲受人から徴収することはできないばかりか,事業譲渡がされこれに伴い納税者の財産が移転することによって,本来当該財産から租税債権の回収をすることができたはずであるのにこれができなくなって,一般債権者に比して不利な地位に置かれることとなる一方,譲受人は,事業譲渡を受ける際,対価を支払うのが通常であること等に鑑み,租税債権者の支障を取り除くために事業を譲渡した納税者の租税債務を無限定にその譲受人に負わせることにすると,譲受人の利益を不当に害する事態を招来することになることを考慮し,租税債権を回収することができる財産の範囲を「その譲受人」の「譲受財産」にまで拡張し,租税債権者と譲受人との間の利害を調整するものであるとした上,「譲受財産」とは,当該納税者から事業の譲渡を受けた当該譲受人が譲り受けた財産を限度とするものであり,この場合の財産とは,事業譲渡がなければ,納税者の責任財産となっていたはずである,積極的な資産価値を有し,担保権,差押え,換価等の対象となる個々の資産あるいはその総体を指すものであって,譲受人が得た利得に限定されるとは解されないとして,前記請求を棄却した事例

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