裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)98

事件名

 行政文書不開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成22年11月11日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)に基づいてされた,高等学校における「発達障害等を有すると考える児童生徒に対する指導助言が記載されている文書」の開示請求に対し,当該行政文書があるかないかを答えるだけで前記条例7条2号所定の個人情報を開示することになるとして,県教育委員会が前記条例10条に基づいてした前記文書の不開示決定が,違法とされた事例

裁判要旨

 愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)に基づいてされた,高等学校における「発達障害等を有すると考える児童生徒に対する指導助言が記載されている文書」の開示請求に対し,当該行政文書があるかないかを答えるだけで前記条例7条2号所定の個人情報を開示することになるとして,県教育委員会が前記条例10条に基づいてした前記文書の不開示決定につき,県公立学校における事務分掌や職務権限を定めた県公立学校処務規定及び前記教育委員会における情報公開事務の取扱いの要領を定めた県教育委員会情報公開事務取扱要領は,いずれも前記教育委員会内部の手続等を定めたものにすぎず,前記条例に基づき開示請求をした者と前記教育委員会との関係を規律する性質のものであるとは認められないから,前記教育委員会が前記条例に基づく開示請求を前記処務規定等に従い処理したとしても,その手続や結果が前記条例の趣旨に反すると認められる場合には,当該処分は違法であるというべきであるとした上,前記文書の開示請求に対し,各県立高等学校を単位として応答するとすれば,前記条例10条に該当することになるものの,開示請求者は,各県立高等学校ごとの文書の開示を求めておらず,県が管理している文書の開示請求を求めているのみであることからすれば,前記開示請求の対象となる県立高等学校を一括して,その請求の当否を判断するのが相当であり,このように判断すれば同条に該当することはないとして,前記不開示決定を違法とした事例

全文